団体規約

しあわせ配達便 規約


第1条  (名称) 

本団体は、しあわせ配達便と称する。


第2条 (事務所)

本団体の事務所は茅ヶ崎市香川6-6-9とする。


第3条 (目的)

本食堂の目的は以下の通りとする。 

1. 地域住民に対して手頃な価格(中学生以下無料)で栄養バランスの取れた食事を提供すること。

 2. 地域の人々の交流と社会的なつながりを促進する場を提供すること。 

3. 食品のロス削減と地域の持続可能な食品システムの推進に貢献すること。


第4条 (事業)

本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。

     月に1~3回子ども食堂を開催します。

     本食堂は以下の活動を行うこととする。 

1. 定期的な食堂の営業および食事の提供。 

2. 食品の調達と調理の計画および運営。 

3. 食事の提供に関連するイベントやプログラムの開催。 

4. 地域のパートナーシップの構築および協力関係の確立。 

5. 食堂の利用者の意見や要望の収集とフィードバックの提供。


第5条 (会員)

本団体は次の2種類とする

1. 正会員はこの団体の賛同し入会したものとする

 2. 賛助会員はこの事業を賛助するために入会したものとする


第6条  (入会)

会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表宛に

提出しなければならない


第7条 (会費)

会員は下記に定める会費を納入しなければならない。

  1. 正会員  3000円/年

  2. 賛助会員 2000円/年


第8条 (退会)

会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。

 会員が次の各号のいずれか該当するときは、退会したものとみなす

  1.  本人が死亡したとき

  2.  会費を1年間以上納入がない時


第9条 (役員)

本会に次の役員を置く。

  1.  代表  1名

  2.  副代表 1名

  3.  会計  1名

  a.  役員は会員の互選により選出する。

  b.  役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。


第10条 (職務)

各役員の職務を下記の通りとする

  1.  代表は、本団体を代表し、その会務を総括する。

  2.  副代表は代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

  3.  会計は、本団体の会計事務を処理する。


第11条 (会計)

本団体の経費は、寄付及び助成金その他の収入をもってあてる。

  1.  本団体の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  2.  収支計画書を作成し、総会で報告し承認を得る。

(総会)


第12条 (総会) 

本団体の総会は、全会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたとき、全会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について審議し議決する。

  1. 事業報告及び収支決算に関する事項

  2. 役員の選任または解任に関する事項

  3. 会則の変更に関する事項

  4. その他団体の運営に関する重要事項

  5. 総会は会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなす。

  6. 総会の議事は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


第13条 (解散)

当団体が次の事由によって解散する

  1.  総会員総会の特別決議

  2.   合併(合併により当団体が消滅場合に限る)

  3.   破産手続き開始の決定

  4.  その他法令で定める事由


第 14 条  (残余財産) (剰余金の非分配)

当団体が解散等による清算するときに有する残余財産は会員総会の決議により地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等関する法律第五条17号に揚げる法人に贈与するもとする。

本会は、剰余金の分配を行わない。

決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


第15条 (附則)

主な食品の仕入れはフードバンク神奈川様からの供給する。


  1.  この会則は、令和5年4月1日から施行する。


第16条(個人情報管理)


活動中の個人情報は活動以外では一切しない、

個人情報はAランクとし事務所内の金庫で保管、転載は厳禁とする。

Aランク 事務所内金庫

Bランク 事務所内の指定場所

Cランク 上記以外


第17条-1 生活困窮者への個別支援

  1. 収入と雇用の状況

  2. 基本的な食糧や栄養の不足

  3. 社会的孤立

  4. 借金と財政的困難

上記の内容を考慮し、個別支給の判断を団体合議の上、可否を決定すること。

支給配達は月1回とする

また、民生委員からの依頼がある場合は、聞き取りの上、判断する。

支給が決定した場合、必ず転売禁止や食料品管理の徹底をしるした同意者を取り交わすこと。


第17条-2 独居学生への個別支援

  1. 学生証の提示
  2. 独居の確認
  3. 経済状況

上記の内容を考慮し、個別支給の判断を団体合議の上、可否を決定すること。

支給配達は月1回とする  

基本1回は対面で上記の確認を行い、聞き取りの上、判断する。

支給が決定した場合、必ず転売禁止や食料品管理の徹底をしるした同意者を取り交わすこと。


第18条 ボランティアを行うためにタクシーを除く公共交通機関を利用した際は往復交通費を支給いたします。

    ただし、上限は往復2000円までとし、駐車場代などは支給いたしません。

    ボランティアをした日に支給しますので受領印を必ずお持ちください。

    支給開始は2024年4月からになります。(逆算しての支給は致しません)

第19条 未成年者が茅ヶ崎市外からボランティア参加をする場合はご家族の同意を確認させて頂きます。